個人で顧問契約を結ぶには
個人として企業と顧問契約を結ぼうとしている方に向けた記事です。顧問契約がどういう契約形態にあたるのか、そして業務範囲や稼働、期間、報酬といった、先に決めておくべき条件を整理します。税理士などの士業が結ぶ顧問契約との違いも、はじめに触れておきます。

士業の顧問契約とは区別して考える
「顧問契約」という言葉は、税理士や弁護士など士業との契約でもよく使われます。士業の顧問契約は、資格に基づく継続的な相談対応や書類のチェックを内容とし、業務の範囲もある程度定まっています。
一方、この記事で扱うのは、営業や経営の実務経験を持つ個人が、企業に助言や支援を提供する顧問契約です。担う役割や関わる深さは相手企業や課題によって変わるため、何をどこまで行うのかを、契約のたびに自分で決めていく必要があります。同じ呼び名でも中身が異なる、という前提を先に押さえておきましょう。
実務では、士業の顧問と区別するために、経営顧問や営業顧問といった呼び方をすることもあります。呼び名が何であれ、大事なのは、その契約で自分が何を引き受けるのかがはっきりしていることです。士業のように業務が制度で定まっていない分、営業や経営の顧問契約は、当事者どうしの取り決めが土台になります。
顧問契約は業務委託契約の一種
顧問契約は、法律上の正式な契約類型として定められた言葉ではなく、実務で使われる呼び名です。弁護士による解説では、専門的な見地から助言などを行う契約であり、幅広い業務を対象とする業務委託契約のなかに、こうしたアドバイザリー業務を対象とする顧問契約が含まれる、と整理されています。
個人として結ぶ場合、この業務委託であるという位置づけが出発点になります。企業に雇われるのではなく、独立した立場で業務を引き受ける以上、進め方や成果に対する責任の範囲を、契約のなかで明確にしておくことが欠かせません。
業務委託は、大きく請負と準委任に分けられます。成果物の完成に責任を持つのが請負で、業務を適切に行うことに責任を持つのが準委任です。顧問のように助言や支援を継続して行う契約は、準委任に近い性質を持つと説明されることが多くあります。どちらの色合いが強いかによって、責任の範囲の考え方も変わってきます。
契約前に決めておくべき条件
後から認識の食い違いが生まれないよう、契約を結ぶ前に主要な条件をすり合わせておきます。特に次の4点は、必ず言葉にしておきたい部分です。
| 条件 | 決めておく内容 |
|---|---|
| 業務範囲 | 何を行い、何は含まないか |
| 稼働 | 対応する頻度や時間の目安 |
| 期間 | 開始日と終了日、更新の有無 |
| 報酬 | 金額と支払い方法、支払い期日 |
業務範囲
自分が担う業務を具体的に定めます。相手を見極め、ご紹介し、商談に同席し、成約まで関わるのか、どこまでを引き受けるのかを、できるだけ具体的に書き出します。含まない業務も明記しておくと、想定外の依頼が積み重なることを防げます。
稼働
対応する頻度や時間の目安、緊急時に連絡を受けるかどうかをすり合わせます。商談への同行が見込まれる場合は、出向く前提であることも先に共有しておくと、双方の期待がそろいます。
期間
契約の開始日と終了日を定め、期間が満了したあとに自動で更新されるのかどうかも決めておきます。更新の条件をあいまいにしておくと、関係を続けるか見直すかの判断がしにくくなります。
報酬
金額に加えて、支払い方法や支払い期日、振込手数料をどちらが負担するかまで決めておきます。相談の頻度が読みにくい場合は、月額固定ではなく稼働時間に応じたタイムチャージ制を選ぶことも考えられます。交通費などの実費をどう扱うかも、あわせて取り決めておくと安心です。
報酬の取り決めでは、通常の想定を超えて動く必要が出たときの扱いも決めておくと安心です。契約書の手引きでも、想定を超える時間が必要になった場合は別途協議のうえ追加報酬を決める、といった一文を入れておく形が紹介されています。あらかじめ含みを持たせておくと、後から気まずい交渉を避けられます。
契約書で確認したい項目
条件がまとまったら、内容を契約書という形にして残します。口頭の合意だけでは、後になって解釈が分かれたときに立ち返る先がありません。弁護士の解説や契約書の手引きでは、次のような項目を書き込むことがすすめられています。
- 業務内容と、対象に含まない業務の範囲
- 報酬の金額、請求方法、支払い期日
- 契約期間と、満了後の更新条件
- 業務で知り得た情報を守る秘密保持の定め
- 契約を途中で解消するときの条件と手続き
- 費用負担や、準拠する法律、話し合いの管轄
これらをすべて盛り込むのは大変に思えますが、多くはひな型が公開されており、それを土台に自分の契約に合わせて調整していけます。大事なのは、書式を埋めることそのものより、一つひとつの条件が自分の実際の関わり方と合っているかを確かめることです。合わない条項をそのまま残すと、いざというときに役に立ちません。
個人で顧問契約を結ぶときの注意点
個人で契約する場合、企業のように法務の担当者が横にいるわけではありません。だからこそ、条件を口約束のままにせず、書面で確認する姿勢が身を守ります。特に報酬と業務範囲は、認識のずれが生まれやすい部分です。想定を超える依頼があったときにどう扱うかも、あらかじめ取り決めておきましょう。
また、成果報酬を含む契約では、何をもって成果とするのかを具体的に書いておくことが重要です。商談の成立なのか、契約の締結なのか、その先の入金なのかで、報酬が発生するタイミングが変わります。ここがあいまいだと、成果は出たのに報酬の解釈が食い違う、という事態になりかねません。
はじめての方と慣れた方で気をつける点は変わります
個人で顧問契約を結ぶ経験の有無によって、特に注意したい部分は変わります。
- はじめて個人で契約を結ぶ方には、まず業務範囲と報酬だけでも文書にする習慣が向いています。
- 契約に慣れている方には、過去のひな型をそのまま流用せず、今回の関わり方に合っているかを確かめる姿勢が大切です。
- 複数社と契約したい方には、秘密保持や情報の扱いを一件ごとにそろえておくと、後の食い違いを防げます。
契約は始め方だけでなく終え方も決めておく
契約を結ぶときは、始め方だけでなく、終え方まで見据えておくと安心です。どちらかが関係を続けられなくなったとき、どのくらい前に伝えるのか、その時点までの報酬をどう精算するのか。こうした解約の条件をあらかじめ決めておけば、いざ関係を見直すときも冷静に話し合えます。良い関係で始めた契約ほど、終わり方の取り決めが後回しになりがちなので、意識して確認しておきましょう。
解約の条件と並んで、引き継ぎの扱いも決めておきたい部分です。顧問として関わるなかで築いた関係や、進行中の商談を、契約終了後にどう扱うのか。情報の持ち出しに関する取り決めがあれば、それも確認しておきます。始めるときにここまで話し合っておける相手なら、その後の関係も安心して築いていけます。
顧問ダイレクトは、経験と人脈を持つ営業顧問と、営業を強化したい企業を直接つなぐマッチングサービスです。プロフィールを登録しておくと、条件に合う企業からオファーが届きます。実際の契約条件は、こうして出会った企業と一件ごとにすり合わせて決めていくことになります。
個人の顧問契約が向いている方・向いていない方
個人で顧問契約を結ぶことは、自由に条件を決められる一方で、決めごとを自分で管理する責任も伴います。向き不向きを知っておくと、契約後のつまずきを避けられます。
- 業務範囲や報酬、期間を自分の言葉で取り決め、書面に残すことをいとわない方に向いています。
- 相手の課題に合わせて関わり方を自分で設計し、商談まで足を運んで関われる方は、契約の価値を出しやすくなります。
反対に、条件を口約束のまま進めがちな方や、業務範囲を詰めずに始めてしまう方は、後から報酬や役割の解釈でトラブルになりやすくなります。契約書の内容を確かめず、ひな型をそのまま使ってしまう姿勢も、いざというときに自分を守れません。
迷ったら、細かな条項をすべて固める前に、業務範囲と報酬、契約期間の3つだけでも先に文書化しておくと、話し合いの土台ができます。
よくあるご質問
顧問契約は業務委託契約と何が違いますか。
顧問契約は法律上の正式な契約類型ではなく実務上の呼び名で、幅広い業務を対象とする業務委託契約の一種として位置づけられます。専門的な見地からの助言などを継続して提供する内容を、顧問契約と呼んでいます。
個人で顧問契約を結ぶとき、先に何を決めておくべきですか。
業務範囲、稼働の頻度や時間、契約期間と更新の有無、報酬の金額と支払い方法の4点は必ず決めておきます。あわせて秘密保持や解約の条件、交通費など実費の扱いも取り決めておくと安心です。
報酬はどのように決めればよいですか。
月額固定のほか、相談の頻度が読みにくい場合は稼働時間に応じたタイムチャージ制も選べます。金額だけでなく、支払い方法や支払い期日、振込手数料の負担、実費の扱いまで契約書に明記しておくことが大切です。
士業の顧問契約と個人の顧問契約は同じですか。
呼び名は同じでも中身は異なります。税理士や弁護士の顧問契約は資格に基づく継続的な相談を内容としますが、営業や経営の実務経験を持つ個人の顧問契約は、担う役割や関わる深さを契約のたびに自分で定めていく必要があります。
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